この記事でわかること

Q. 資産管理会社とは何ですか?
A. 資産管理会社とは、個人の資産(不動産、株式など)を管理・運用するために設立する会社です。不動産投資においては、物件を法人名義で購入・保有することで、節税や相続対策に活用します。
Q. 合同会社と株式会社どちらがおすすめですか?
A. 不動産投資の資産管理会社としては、合同会社がおすすめです。設立費用が安く(約10万円vs約25万円)、決算公告義務がなく、運営の手間も少ないためです。ただし、将来的に事業拡大や株式公開を考える場合は株式会社が適しています。
Q. 資産管理会社は自分で設立できますか?
A. はい、自分で設立できます。法務局への登記申請や定款作成は、オンラインサービスを利用すれば比較的簡単に行えます。ただし、税務上の最適な設計(資本金額、役員構成など)については、税理士に相談することをおすすめします。
資産管理会社の設立方法|合同会社vs株式会社
法人戦略 公開: 2025.01.15

資産管理会社の設立方法|合同会社vs株式会社

資産管理会社とは

資産管理会社とは、個人の資産を管理・運用するために設立する法人のことです。

不動産投資においては、物件を法人名義で保有することで、さまざまな税務上のメリットを得ることができます。

資産管理会社を設立するメリット

1. 節税効果

項目個人法人
最高税率55%(所得税+住民税)約34%(法人税等)
経費の範囲限定的広い
所得分散難しい役員報酬で可能
損失の繰越3年10年

2. 相続対策

  • 法人株式として相続できる
  • 株式の評価額で相続税を計算
  • 生前贈与がしやすい

3. 社会的信用

  • 金融機関との取引で有利
  • 複数物件の管理がしやすい
  • 事業として認められやすい

合同会社vs株式会社の比較

設立費用

項目合同会社株式会社
定款認証不要(0円)必要(約5万円)
登録免許税6万円15万円
印紙代0円(電子定款)0円(電子定款)
合計約6万円約20万円

※司法書士に依頼する場合は別途5〜10万円程度

運営コスト

項目合同会社株式会社
決算公告不要必要(官報掲載費約6万円)
役員任期なし最長10年(再選登記必要)
株主総会不要必要

主な違い

項目合同会社株式会社
出資者の呼称社員株主
代表者の呼称代表社員代表取締役
意思決定社員の同意株主総会
利益分配自由に設定可能出資比率に応じる
知名度低い高い

資産管理会社として選ぶなら

合同会社が向いているケース

  1. 設立費用を抑えたい
  2. 運営の手間を減らしたい
  3. 家族だけで運営する
  4. 対外的な信用をあまり重視しない

株式会社が向いているケース

  1. 将来的に事業拡大を考えている
  2. 対外的な信用を重視する
  3. 株式による相続対策を行いたい
  4. 外部から出資を受ける可能性がある

結論:不動産投資の資産管理会社としては、合同会社がコスト面で有利でおすすめです。

設立の手順

ステップ1:基本事項の決定

決定事項検討ポイント
商号(会社名)類似商号がないか確認
本店所在地自宅または事務所
事業目的不動産の賃貸業、売買業など
資本金1円から可能(100〜300万円が一般的)
事業年度決算月の設定
役員構成代表者、その他役員

ステップ2:定款の作成

定款には以下の事項を記載します。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 社員(出資者)の氏名・住所
  • 出資金額
  • 業務執行社員の定め
  • 事業年度

ステップ3:出資金の払込み

代表社員の個人口座に出資金を振り込みます。

ステップ4:登記申請

法務局に設立登記を申請します。必要書類:

  • 登記申請書
  • 定款
  • 出資金払込証明書
  • 印鑑届出書
  • 代表社員の印鑑証明書

ステップ5:届出

設立後、以下の届出が必要です。

  • 税務署:法人設立届出書、青色申告承認申請書など
  • 都道府県・市区町村:法人設立届出書
  • 年金事務所:社会保険関連(役員報酬を支払う場合)

設立時の注意点

1. 資本金の設定

資本金額メリット・デメリット
100万円以下設立費用最小、融資で不利になる可能性
100〜300万円バランスが良い、一般的
1,000万円以上消費税の免税期間が短くなる

消費税の免税期間を考慮すると、資本金1,000万円未満での設立がおすすめです。

2. 役員構成

  • 配偶者や家族を役員にすることで所得分散が可能
  • 役員報酬の設定により節税効果を最大化

3. 事業年度の設定

物件取得時期を考慮して決算月を設定します。取得直後に決算を迎えると、初年度の節税効果が限定的になります。

まとめ

  • 資産管理会社は不動産投資の節税・相続対策に有効
  • 合同会社は設立費用が安く、運営の手間も少ないためおすすめ
  • 株式会社は対外的信用や将来の事業拡大を重視する場合に選択
  • 資本金は1,000万円未満で設定(消費税の免税期間確保)
  • 役員構成や事業年度は税理士と相談して決定

資産管理会社の設立は、不動産投資を本格化させる重要なステップです。専門家と相談しながら最適な形態を選びましょう。

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